制度解説

インボイス制度とは?
個人事業主が知るべき請求書の書き方

2026年最新版。適格請求書の記載要件から登録方法まで。

1. インボイス制度の概要

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月1日から導入された消費税の仕入税額控除に関する制度です。

制度のポイント
  • 適格請求書(インボイス)を発行できるのは、税務署に登録した事業者のみ
  • 買い手が仕入税額控除を受けるには、適格請求書の保存が必要
  • 適格請求書には登録番号税率ごとの消費税額の記載が必要

つまり、取引先が仕入税額控除を受けるためには、あなたが「適格請求書発行事業者」として登録し、要件を満たした請求書を発行する必要があります。

2. 適格請求書発行事業者の登録方法

1
e-Taxまたは書面で申請

国税庁のe-Taxシステムから「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。書面での提出も可能です。

2
審査・登録番号の通知

審査後、「T + 法人番号(13桁)」の登録番号が通知されます。個人事業主はT + 13桁の固有番号が付与されます。

3
請求書に登録番号を記載開始

登録後から、全ての請求書に登録番号を記載します。

注意点
  • 免税事業者(年間売上1,000万円以下)が登録すると課税事業者になります
  • 登録は任意ですが、取引先からの要請がある場合が多いです

3. 適格請求書の記載要件

適格請求書(インボイス)には、以下の6つの項目を必ず記載する必要があります。

1
発行事業者の氏名・名称

事業者名(法人名または屋号)を記載

2
登録番号

T + 13桁の数字(例:T1234567890123)

3
取引年月日

取引が行われた日付

4
取引の内容

品目・サービスの具体的内容(軽減税率対象はその旨を記載)

5
税率ごとの合計額と適用税率

10%と8%それぞれの税込/税抜合計額と適用税率

6
税率ごとの消費税額

10%分と8%分それぞれの消費税額

4. 免税事業者はどうすべきか?

年間売上が1,000万円以下の免税事業者は、インボイス制度への対応を選択する必要があります。

選択肢A:登録する(課税事業者になる)

  • 取引先が仕入税額控除を受けられる → 取引継続しやすい
  • 消費税の申告・納付が必要になる
  • 経過措置として「2割特例」あり(納税額が売上税額の2割に軽減)

選択肢B:登録しない(免税事業者のまま)

  • 消費税の申告不要で事務負担が少ない
  • 取引先が仕入税額控除を受けられない(経過措置で段階的に縮小)
  • BtoC取引が中心なら影響は小さい

5. インボイス対応の請求書テンプレート

インボイス制度に対応した請求書を手作業で作成するのは手間がかかります。専用ツールを使えば、必要な項目が自動でセットされ、記載漏れを防げます。

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6. よくある質問

Q. 免税事業者のままでも請求書は出せますか?

A. はい、請求書の発行自体は可能です。ただし「適格請求書」ではないため、取引先が仕入税額控除を受けられません。経過措置として段階的に控除割合が縮小されます。

Q. 登録番号はどこで確認できますか?

A. 国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認できます。取引先の登録番号の確認にも使えます。

Q. 登録を取り消すことはできますか?

A. はい。「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める届出書」を提出することで取り消し可能です。

Q. 2割特例はいつまで使えますか?

A. 2割特例は2026年9月30日を含む課税期間まで適用可能です。対象となるのは、インボイス制度をきっかけに課税事業者になった方です。

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